生活と支え合いに関する調査(旧:社会保障実態調査):用語の解説
- 回収率
- 世帯票については調査対象地区の世帯数に対し、回収された世帯票数の割合(%)を指していう。個人票については配布された調査票数に対し、回収された調査票数の割合(%)を指していう。個人票については割合を計算する際の分母に調査拒否世帯および調査不能世帯に属する個人票調査対象者が含まれないことに注意する必要がある。
- 世帯
- 世帯とは、調査日(2022年調査においては令和4(2022)年7月1日)において、住居と生計をともにしている人々の集まり、または独立して生計を営む単身者をいいます。ここでいう「生計」とは日常生活を営むための収入と支出をいいます。
たとえば、次のとおりとなります。
- 住居と生計を共にしている家族‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1つの世帯
- 1つの住宅に、親夫婦・子夫婦の家族が住んでいる場合のうち親夫婦・子夫婦家族が生計を別にしている‥‥‥‥‥‥それぞれ別世帯
- 1つの住宅に、親夫婦・子夫婦の家族が住んでいる場合のうち親夫婦・子夫婦が生計を共にしている‥‥‥‥‥‥まとめて1つの世帯
- 2世帯居住用の住宅に、親夫婦・子夫婦がそれぞれ別に住んでいる場合‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥それぞれ別世帯
- アパート、一軒家にかかわらず、1人で住んでいる‥‥‥1人で1つの世帯
- アパートの1室に友人と一緒に住んでいる場合のうち生計を別にしている‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1人ずつ別の世帯
- アパートの1室に友人と一緒に住んでいる場合のうち生計を共にしている‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥まとめて1つの世帯
- 単身の住み込み従業員や家事手伝いのうち雇い主と生計を別にしている‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥雇い主とは別の世帯
- 単身の住み込み従業員や家事手伝いのうち雇い主と生計を共にしている‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥雇い主と同じ世帯
- 会社の独身寮や学生寮などの単身者のうち1人で1室‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1人で1つの世帯
- 会社の独身寮や学生寮などの単身者のうち1室に2人以上の場合で生計を別にしている‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1人ずつ別の世帯
- 会社の独身寮や学生寮などの単身者のうち1室に2人以上の場合で生計を共にしている‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥まとめて1つの世帯
- 世帯主
- 世帯主とは世帯側が世帯主として申告した方です。ただし、世帯主が、転勤・出張などで3か月以上不在の場合は、世帯の代表者が世帯主となります。
- 同居
- 同居とは、調査日(2022年調査においては令和4(2022)年7月1日)において、世帯員の方が一緒に居住している状態をいいます。出稼ぎ、旅行、入院などで不在の方のうち、不在の期間が3か月未満の方は同居とみなします。住民登録の有無に関係なく、3か月以上にわたって不在の方は、同居しているとはみなしません。
- 子ども
- 同居、別居、また年齢に関係なく、回答者が「子ども」とするもの。
- 高齢者
- 65歳以上の世帯員をいう。
- 世帯タイプ
- タイプは、次の分類による。なお、高齢者は65歳以上、非高齢者とは0歳から64歳の世帯員をいう。また、ここでの「子どもがある世帯」に使われる子どもの定義は、20歳未満の世帯員で、「世帯主との関係」が「世帯主(本人)」、「世帯主の配偶者」、「子の配偶者」、「孫の配偶者」でなく、かつ、世帯内に配偶者がいない者をいう。
子どもがない世帯
単身世帯
単独高齢男性世帯
単独高齢女性世帯
単独非高齢男性世帯
単独非高齢女性世帯
夫婦のみ世帯
夫婦ともに高齢者世帯
夫婦の一方が高齢者世帯
夫婦ともに非高齢者世帯
その他世帯
高齢者のみ世帯
高齢者以外も含む世帯
子どもがある世帯
二親世帯(三世代)
二親世帯(二世代)
ひとり親世帯(三世代)
ひとり親世帯(二世代)
その他有子世帯
- 市区町村の国民健康保険と後期高齢者医療制度
- 「市区町村の国民健康保険」は、主に、農業や自営業を営む人とその家族(75歳以上の人と民間企業などで働いていて健康保険などに加入している人を除きます)、75歳未満の年金受給者や、生活保護を受給していない無職の人が加入しています。
「後期高齢者医療制度」は、満75歳を迎えた高齢者はこれまでに加入していた国民健康保険から抜けて自動的に加入されます。
なお、後期高齢者医療制度は、75歳(寝たきり等の場合は65歳)以上の方が加入する独立した医療制度です。対象となる高齢者は個人単位で保険料を支払います。
- 子どもにかかわる手当
-
- 「児童手当」は、中学校卒業までのお子さんを持つ世帯に支給されます。児童手当を受けるためには、市区町村への申請(公務員の方は勤務先への申請)が必要となります。
- 「児童扶養手当」は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障害のあるときは20歳未満)お子さんを持つ母子家庭、または、父子家庭のうち所得が一定額に満たない世帯に対して支給されます。児童扶養手当を受けるためには、市区町村への申請が必要となります。
- 「特別児童扶養手当」は、20歳未満の障害を持つお子さんを持つ世帯のうち、所得が一定額に満たない世帯に対して支給されます。特別児童扶養手当を受けるためには、市区町村への申請が必要となります。
なお、世帯主ご本人、またはご家族のお勤め先から支給される家族手当などは、ここでいう「児童手当」「児童扶養手当」「特別児童扶養手当」には該当いたしません。
- 貯蓄
- 貯蓄とは、@郵便局、銀行、信用金庫、農業協同組合などの金融機関への預貯金、A生命保険、個人年金保険、損害保険、簡易保険のこれまでに払い込んだ保険金(掛け捨て保険は除く)、B株式、株式投資信託、債券、公社債投資信託、金銭信託・貸付信託、NISA (小額投資非課税制度)の残高 (額面)Cその他の預貯金(財形貯蓄、社内預金等)の世帯員全員の合計額をいいます。
なお、自営業者世帯の場合は、事業用の貯蓄を含み、株式などの有価証券は、令和4(2022)年7月1日現在の時価に換算してください。
- 精神保健福祉センター
- 精神保健福祉センターは、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関で、精神保健福祉法によって、各都道府県及び政令指定都市に設置することが定められています。心の健康相談から、精神医療に係わる相談、社会復帰相談をはじめ、アルコール、薬物、思春期、痴呆等の特定相談を含め精神保健福祉全般の相談が実施されています。
- 自殺防止の相談窓口
- 本調査における、自殺防止の相談窓口は、都道府県・政令指定都市が実施している「心の健康電話相談」等の公的な電話相談事業の窓口を想定しています。
- 子どもの介護
- 本調査における、子どもの介護とは、国の要介護認定や要支援認定を受けている場合に準じて、子どもの病気や骨折、精神上の障害により、2週間以上に渡って生活の手助けや世話をすることを想定しています。
- 身体障害者手帳
- 身体障害者手帳は、身体障害のある人が各種の援護を受けるために交付される手帳です。
- 療育手帳重度
- この調査において、療育手帳重度には、「愛の手帳」や「愛護手帳」など別の呼び名のものも含まれます。知的障害のある人(子どもを含む)に対して一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援助措置を受けやすくするために交付される手帳です。等級にはほかに、丸で囲まれたA、A-2a、A-2b、1度(A)・2度(A)・3度(A)などが含まれます。
- 精神障害者保健福祉手帳
- 精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態に該当する人を対象として本人からの申請により交付されます。
- 休業、休職
- 休業、休職とは、仕事はやめていませんが(雇用関係は継続)、病気や育児・介護などで仕事はしていない状態のことをいいます。
- 就労継続支援
- 就労継続支援A型では事業主と労働者は雇用契約を結び最低賃金法等の労働法規の適用がされます。就労継続支援B型では雇用契約を結ばないで軽作業などの就労訓練をおこないます。
- 可処分所得
- 18歳以上の世帯員に、調査年前年の1年間の収入(税・社会保険料を引いた後の手取りの金額)を自由記述形式で回答してもらった値。仕事からの収入、利子、配当、家賃・地代の収入、年金などの社会保障給付・手当、仕送りを含む。サラリーマン、パート、アルバイトによる収入(給与所得)には、ボーナスは含むが退職一時金は含まない。給与所得以外の収入は、収入の総額から事業などの必要経費、税・社会保険料を引いた額。
「収入」には、次のものを含みます。
- 給与所得
- 事業者所得・農業所得
- 内職、アルバイトなどからの所得
- 公的年金(問7を参照してください)、恩給など
- 企業年金、個人年金
- 親、子、その他からの仕送りや贈与
- 児童手当、生活保護、失業給付などの社会保障給付
- 利息、配当、家賃収入、地代収入など
なお退職一時金、相続財産、賞金など一時的な所得は含みません。
また、「社会保険料」には、次のものを含みます。
- 国民年金、厚生年金などの公的年金の保険料
- 国民健康保険、職場で加入する健康保険などの保険料
- 雇用保険の保険料
- 介護保険の保険料
なお生命保険会社などが提供する年金保険や医療保険の保険料は含みません。
- 等価可処分所得
- 18歳以上の世帯員の年間の可処分所得の合計値を世帯の可処分所得とし、それを世帯人数の平方根で除した値をいう。なお、18歳未満の世帯員については、個人票の配布対象外であるため、所得があったとしても世帯の可処分所得には含まれていない。
- 等価可処分所得十分位階級
- 等価可処分所得がある世帯を10階級に区分したもの。第T十分位が、最も等価可処分所得が低い階級で、第]十分位が最も高い階級となる。
- 地域ブロック
- 地域ブロックは、以下の分類による。
- 「北海道」:北海道
- 「東北」:青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
- 「北関東」:茨城、栃木、群馬
- 「東京圏」:埼玉、千葉、東京、神奈川
- 「中部・北陸」:新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、静岡
- 「中京圏」:岐阜、愛知、三重
- 「大阪圏」:京都、大阪、兵庫
- 「京阪周辺」:滋賀、奈良、和歌山
- 「中国」:鳥取、島根、岡山、広島、山口
- 「四国」:徳島、香川、愛媛、高知
- 「九州・沖縄」:福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
- 学歴
- 学歴は、以下の分類による。
「中学校以下」中学校卒者、あるいは高校中退者。
「高校」高校卒者、あるいは短大・高専中退、大学中退(大学院中退を含む)。
「短大・高専」短大・高専卒者。
「大学」大学卒者。
「その他」専修学校、専門学校等。
- 生活費用の担い手
-
「本人、配偶者、両方」生活費用の主な担い手が、本人のみ、配偶者のみ、あるいは本人と配偶者のどれかである者。
「父のみ」父のみである者。
「母のみ」母のみである者。
「父母のみ」父と母である者。
「本人、配偶者、父、母の組み合わせ」4つの担い手のすべての組み合わせに当てはまる者で、本人と配偶者、父と母の組み合わせを除く。
「祖父母、本人、配偶者、父、母の組み合わせ」祖父母を組み合わせに含む者。
「公的支援」公的な支援に当てはまる者。
「その他」上記の中で無回答を除いた残りの者で、きょうだい、その他の親戚、子どもの組み合わせを含む。
ただし、「公的支援」は本人の自己申告によるものであり、また、公的年金を個人所得として本人が認識している場合には「本人」「配偶者」に公的年金による生活費用も含まれる。
- 暮らし向き
- 現在および今後しばらくの間続くと思われる暮らしの経済状況、生活のようす。
- 生活水準
- 世帯または本人が購買できる財貨やサービスの量に加えて、生活のその他の諸側面(労働条件・雇用機会など、社会保障などの公共サービスなど)も考慮して、生活内容・生活状況の程度を全体的にとらえる指標・概念。
- 就業状況
- 18歳以上の世帯員が仕事をしているかどうかの状況。
「就業」は「現在、仕事をしている」者。
「無職」は「現在、仕事をしていない(仕事を探している)」者と「現在、仕事をしていない(仕事を探していない、または、学生である)」者、および就業状況が無回答である者のうち過去の「仕事の経験」に関する設問に回答のある「仕事をしていない(不明)」の者。
- サポート種類
- 以下の9種類の事柄をいう。
「子どもの世話や看病」
「(子ども以外の)介護や看病」
「重要な事柄の相談」
「愚痴を聞いてくれること」
「喜びや悲しみを分かち合うこと」
「いざという時のお金の援助」
「日頃のちょっとしたことの手助け」
「家を借りる時の保証人を頼むこと」
「成年後見人・保佐人を頼むこと」
- サポート提供者
- それぞれのサポート種類について、回答者が頼れると考える人。
- 短時間勤務制度
- 短時間勤務制度とは、3歳に満たない子どもを養育する労働者を対象に、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものです。
「原則として6時間」とは、所定労働時間の短縮措置は、1日の所定労働時間を6時間とすることを原則としつつ、通常の所定労働時間が7時間45分である事業所において短縮後の所定労働時間を5時間45分とする場合などを勘案し、短縮後の所定労働時間について、1日5時間45分から6時間までを許容する趣旨です。
なお、1日の所定労働時間を6時間とする措置を設けた上で、その他、例えば1日の労働時間を7時間とする措置や、隔日勤務等の所定労働日数を短縮する措置など所定労働時間を短縮する措置を、あわせて設けることも可能であり、労働者の選択肢を増やす望ましいものといえます。
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