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国立社会保障・人口問題研究所

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生活と支え合いに関する調査(旧:社会保障実態調査):よくある質問

Q01:生活と支え合いに関する調査とはどのような調査なのか。
A01:生活と支え合いに関する調査は、人々がどのように日々の暮らしを送っているのか、親や子、地域の人々とどのようにつながり、それがどのように生活を支えているのか、それに対して社会保障制度はどのように役だっているのかを正確に把握することで将来の国や地方の行政にとって大変貴重な資料を得ることを目的としています。 この調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく一般統計調査に指定されており、国立社会保障・人口問題研究所が2007年から実施しています。今回調査は第4回目の調査になります。 調査対象は無作為に抽出しており、今回調査では、全国約5千万世帯のうち、約1万5千世帯を対象に調査を行います。

Q02:生活と支え合いに関する調査はどのように行われるのか。
A02:生活と支え合いに関する調査は、国立社会保障・人口問題研究所が基本的な計画を立案し、厚生労働省が行う国民生活基礎調査の後続調査として行われます。都道府県、保健所を通じて実施されます。各調査世帯には調査員が訪問し、調査票を配布・回収します。新型コロナウィルス感染症対策として、調査員と調査対象世帯の方の接触機会を減らすため、ご不在の世帯には調査票等の書類を郵便受け等にポスティング(投函)いたします。また、調査票の回収は調査員による訪問回収の他に、郵送による回収、オンライン調査システムを介した電子調査票への回答の3通りあり、回答方法を選ぶことができます。

Q03:どうして私が選ばれたのか。(調査対象はどのように選ばれるのか。)
A03:2022(令和4)年国民生活基礎調査の調査地区のなかから無作為に300調査区を選定し、各地区内に居住している世帯の方に回答をお願いしています。
生活と支え合いに関する調査では、世帯主と世帯内の18歳以上の世帯員の方全員に回答をお願いしています。

Q04:標本調査とはどのようなものか。
A04:統計調査には、全数調査と標本調査があります。全数調査はすべての世帯を調査する方法で、その代表的なものが国勢調査です。一方、標本調査はすべての世帯ではなく一部の世帯を調査して、それにより得られたデータから全体を推計するという調査方法で、生活と支え合いに関する調査はこの方法により行われています。 全数調査を全国規模で行うためには、非常に多くの経費や労力が必要となります。これに対し、標本調査を適切に行えば、あまり経費、労力、時間をかけないで、全体について信頼できる結果を得ることができます。 その際、調査世帯がすべての世帯の「縮図」となる必要があります。このための方法として、いわゆる無作為抽出(ランダムサンプリング)という方法があり、生活と支え合いに関する調査でも用いられています。 これは、調査世帯を選ぶときに、調査実施者側の一切の主観的な判断や作為をまじえず、確率的な方法で決めていくものです。この方法によって世帯を決めると、全体として偏りがなく、よい「縮図」が得られますから、その結果に基づいて全体を推計すると、信頼できる結果を得ることができます。 仮に、調査に応じてもらえそうな世帯だけを選ぶとか、ある特徴を持った世帯だけを選んだような場合には、偏った「縮図」を得ることになり、これに基づいて全体を推計すると、偏った結果となり正しい推計(全体像の把握)ができず、せっかくの調査が無駄となるおそれがあります。 このように、標本調査では調査世帯の抽出が適切な方法で行われるかどうかということが結果の信頼性を大きく左右します。生活と支え合いに関する調査が採用している無作為抽出という方法は、信頼性の極めて高い抽出方法です。

Q05:統計調査は、どんな法律に基づいて実施されているのか。
A05:国が行う統計調査は、統計法に基づいて実施されます。一般に、国が行う統計調査は統計法に基づく基幹統計調査と一般統計調査の2種類に分けられますが、生活と支え合いに関する調査は一般統計調査に指定されています。調査の計画、結果の公表などについては、総務大臣の承認を得ることになっています。

Q06:住民基本台帳の情報や税情報があるのにこうした調査を行う必要があるのか。
A06:住民基本台帳には、氏名、出生の年月日、男女の別、住所及び世帯主の氏名と続柄しかなく、税情報は課税情報しかありません。
なによりも、厚生労働行政では医療保険・公的年金の加入状況、職業別の就業者数や、仕送り、社会保険料の内訳などを基に、個人単位だけではなく、世帯単位の状況を分析することが求められており、その他の情報から内容を得ることができません。 厚生労働省の業務は国民の皆さまの生活に密着したものであることから、国民生活の現状を正確に把握する必要があるため、住民登録等とは関係なく、生活と支え合いに関する調査を行う必要があります。 このようなことから、この調査をお願いしています。

Q07:国勢調査があるのにこうした調査を行う必要があるのか。
A07:生活と支え合いに関する調査は、家族の基礎的事項を総合的に把握し、調査結果は子どもの貧困対策、孤独・孤立対策をはじめとする福祉対策、医療保険・高齢者対策、児童対策などの各種厚生労働行政施策に利用されていますが、これらのデータについては国勢調査では把握することができないため、本調査を行う必要があります。

Q08:新型コロナ感染症が終息していないのに、なぜ調査を行うのか。
A08:国や地方公共団体における各種行政施策は、現状の正確な把握と、それによる精密な将来の展望に立って行われる必要があり、実態を表す客観的なデータである統計結果は不可欠なものです。そのため、緊急事態宣言下であっても、全国の統計を正確にとる必要があります。一部地域だけで調査を行うなどして不正確な統計になると、基礎資料として役立たないものになってしまいます。 今回調査では、従来の調査員による調査票等の配布・回収の他に、郵送による記入済み調査票の提出やオンライン調査システムを用いた電子調査票への回答(オンライン回答)も新たに導入し、十分な感染症対策を講じたうえで調査を行います。

Q09:調査票には多くの質問があるが、これらの調査事項はどのように決められたのか。
A09:生活と支え合いに関する調査の質問項目については、国立社会保障・人口問題研究所の研究者が、これまでの調査の結果と、最近の家族・労働・子育て・長寿・地域生活などをめぐる社会情勢、将来に予測される社会課題などを考えて決定します。その際、厚生労働省内の諸施策の企画立案を担当する各部局などから調査事項に関する要望も集めています。 それらを整理し、調査事項として意義の大きいもの、世帯から報告の得られるものを選び、この調査票にあるような調査事項が決められます。また、調査事項や調査計画については、総務省統計局において最終的な確認が行われ、その結果が反映されます。

Q10:調査の結果は行政に利用されているのか。
A10:生活と支え合いに関する調査の2017年調査結果は、内閣府「子供の貧困対策に関する大綱」(令和元年11 月)、厚生労働省『令和2 年版厚生労働白書』や内閣府の会議資料(第2回孤独・孤立対策に関する連絡調整会議配布資料)として活用されています。 上記以外でもこの調査が重要とされるのは、家族や世帯の現状を正確につかむための基礎情報としてはもちろん、福祉対策、医療保険、高齢者対策、児童対策などの厚生労働行政施策に欠くことのできない統計資料が作られ、利用されているからです。 もし、調査の対象となったすべての人について正しく調査が行われないと、実態とは異なった結果が集計され、これが政治や行政に利用されることになり、皆さまに必要な政策が実施されなくなってしまいます。適切な行政施策の実現のためにも、調査へのご協力をお願いいたします。

Q11:記入済み調査票は、本当に課税などの資料として利用されることはないのか。
A11:記入済み調査票が課税などの資料として利用されることは決してありません。国や地方自治体が統計法に基づいて行う調査では、個人や世帯の秘密は完全に守られます。統計資料は、個人が特定されるような集計・公表はしていません。記入済み調査票を課税などの統計以外の目的に使うことも法律で禁じられています。生活と支え合いに関する調査の記入済み調査票を税務署や税務担当の部門が見ることはありませんし、そういう部門の人が調査員となることも禁じられています。 調査結果が発表されるまでの間、記入済み調査票は厳重に管理されます。また、調査結果が公表されると、一定期間後に複数の国立社会保障・人口問題研究所職員が立ち会って記入済み調査票を焼却又は溶解の方法で処分します。なお、電子化されたデータについては、厳重な管理の下、国立社会保障・人口問題研究所内のデータ保管庫に永年保存されますが、調査世帯の所在地や名前はありませんから、それだけでは、どれが誰のデータか全くわかりません。 正しい統計を作るためには、調査の回答者が安心してありのままを答えることができるように、秘密の保護について人々から信頼を得なければなりません。厚生労働省では、調査対象となった世帯や個人の秘密を守るために、以上のような万全の対策をとっています。

Q12:調査の結果は、いつ頃どこでわかるのか。
A12:2023年夏頃に、「調査結果の概要」を公表する予定です。この概要の全文は、e-Stat (政府統計の総合窓口; 政府統計の総合窓口 (e-stat.go.jp))や国立社会保障・人口問題研究所のホームページに掲載されます。全ての集計表やそれらを含む報告書は、2023年度中に同様にweb上で公表される予定です。

Q13:忙しい(面倒な)ので、調査票を書いている暇はない。
A13:お忙しいところおそれいります。調査票への記入方法は該当する番号に○をつけて頂くものが多く、見かけよりも簡単で時間もそれほどかかりませんので、よろしくご協力をお願いいたします。

Q14:全ての質問に回答しないといけないのか。
A14:生活と支え合いに関する調査は無作為抽出(ランダムサンプリング)という方法によって調査対象世帯を選んでいます。調査対象に選ばれた方おひとりの回答は、何百人もの人々の代表となります。この重要性をご理解いただき、答えにくい質問もあるかと思いますが、ぜひご回答いただけますようお願いします。どうしても特定の質問に回答したくない場合は、その質問は回答せず、他の回答できる質問に回答してご提出ください。

Q15:プライバシーに関わる調査項目が多いため、回答したくない。
A15:ご回答いただいた調査票は、回収封筒に回答者ご自身で密封していただきます。封筒は国立社会保障・人口問題研究所に到着するまで開封されることはなく、調査員や調査に携わる自治体の関係者に中身を見られることは決してありません。 さらに、ご回答いただいた調査票は、外部の人の目に触れることのないよう厳重に保管され、集計が完了した後は完全に焼却・溶解するなど、個人情報の保護には万全を期しておりますので、安心してご回答ください。 また、調査員はこの調査の期間中、都道府県知事(指定都市・中核市長等)から任命された地方公務員として調査活動に携わっています。調査員を始めとする調査関係者は、統計法により守秘義務(職務上知り得た秘密を漏らしたり、盗用したりしてはならないこと)が課せられています。(統計法第 41 条)これに反した場合には、罰則(懲役又は罰金)が科せられます。(統計法第 57 条) 皆様の生活の実態をより正確に把握し、行政に反映させて頂くため、ご協力をお願いいたします。

Q16:他の人に調査票の内容を知られることはないか。
A16:ご回答いただいた調査票は、回収封筒に回答者ご自身で密封していただきます。封筒は国立社会保障・人口問題研究所に到着するまで開封されることはなく、調査員や調査に携わる自治体の関係者に中身を見られることは決してありません。 さらに、ご回答いただいた調査票は、外部の人の目に触れることのないよう厳重に保管され、集計が完了した後は完全に焼却・溶解するなど、個人情報の保護には万全を期しておりますので、安心してご回答ください。 また、調査員はこの調査の期間中、都道府県知事(指定都市・中核市長等)から任命された地方公務員として調査活動に携わっています。調査員を始めとする調査関係者は、統計法により守秘義務(職務上知り得た秘密を漏らしたり、盗用したりしてはならないこと)が課せられています。(統計法第 41 条)これに反した場合には、罰則(懲役又は罰金)が科せられます。(統計法第 57 条) 皆様の生活の実態をより正確に把握し、行政に反映させて頂くため、ご協力をお願いいたします。

Q17:調査票や封筒に世帯番号やQRコードが印字されているが、これらの情報で回答した人や調査票の回答内容が知られてしまうのではないか。
A17:印字(記入)されている世帯番号やバーコードは、調査期間中にどの世帯が回答を完了しているのかを調査関係者が把握するためのものです。調査員はこれらの番号や情報と紐づけられた「単位区別世帯名簿」を所持し、未回答の世帯を訪問します。ただし、対象者の方に記入済みの調査票を調査票提出用封筒に封入していただきますので、調査員は調査票の回答内容を知ることはできません。 調査員が回収した調査票が入った封筒は、封入されたまま国立社会保障・人口問題研究所に郵送されますので、国立社会保障・人口問題研究所は誰が回答したのかを知ることはありません。 さらに、得られた回答内容は全て統計情報として数値化され、統計データ上では世帯番号やバーコードの情報からどなたが回答したものなのか把握できないように処理されます。 このように、個人情報の保護には万全を期しておりますので、安心してご回答ください。

Q18:世帯票と個人票はそれぞれ誰が回答すればよいか。
A18:世帯票はその世帯の世帯主の方が回答し、個人票はその世帯の18歳以上の方ご本人に回答をお願いしています。18歳以上の世帯主の方は、世帯票と個人票の両方に回答してください。

Q19:調査対象となる世帯員が長期入院で調査票に記入できる状況ではない。この場合、調査に協力しなくてもよいか。
A19:長期入院の方以外にも、要介護の方や障害により回答できない18歳以上の調査対象者については代理で個人票に回答することもご検討ください。世帯主の方は世帯票についても回答してください。代理で個人票に回答する場合には個人票の最初のページにチェックを入れる箇所がありますのでチェックをお願いします。

Q20:オンライン回答、郵送回答、調査員回収のどれを選んで回答すればよいか。
A20:スマートフォンやタブレット、パソコンでインターネットを日常から利用されている方はオンライン回答を選択していただくことが便利と思われます。インターネットをあまり利用されない方のうち、調査票について悩むところが無く記入はできるが、お忙しいため調査員の回収は避けたい方は郵送回答が便利かと思います。調査員に質問がある方や郵送回答がよくわからない方は調査員が回収におうかがいするのをお待ちください。 いずれの回答方法でも一度回答していただければ他の方法で回答していただく必要はございません。

Q21:オンライン調査システムで回答しようとしたが、ログインできない。
A21:お手数をおかけいたします。調査対象者 ID とパスワードは全て半角で入力されているかをご確認ください。
政府統計オンライン調査総合窓口のトップページの右上にある「よくあるご質問」をクリックし、「2.ログインに関する質問」をご覧ください。それでもわからない場合はコールセンターにお電話をお願いします。

Q22:いつのことを答えればよいか。
A22:各設問に質問内容についての具体的な指示がある場合を除いて、調査年の7月1日現在の事実を記入してください。

Q23:紙の調査票に回答記入が終わったらどうすればよいか。
A23:紙の調査票に回答を記入していただいた場合は、調査票と一緒に渡された提出用封筒に世帯票と世帯員全員分の個人票を入れ、ご自身で封入し密封してください。提出用封筒はそのままポストに入れていただいても大丈夫です。郵送が面倒な場合には回収にうかがった調査員へお渡しください。

Q24:調査員と約束した訪問回収予定日を変更したい。
A24:コールセンターを通じて保健所の職員から担当調査員に訪問回収予定日の変更を連絡いたします。お手数ですが、コールセンターにご連絡いただき、訪問回収予定日の変更をしたい旨と調査票や封筒に記載されている「地区番号」(5桁)・「単位区番号」(2桁)・「世帯番号」(2桁)をお知らせください。

Q25:調査票の提出を調査員の訪問回収ではなく、郵送に変更したい。
A25:記入済み調査票を入れて密封した提出用封筒をそのまま郵便ポストに入れてください。保健所の職員から担当調査員にその旨を連絡いたします。調査員が回収のために訪問した場合は、すでに郵送回答したとお答えください。



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担当:社会保障応用分析研究部
電話 03-3595-2984 内線4455・4454
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