研究目的
社会保障は,国民の権利・自由を侵害する側面よりは,公的な主体が一定の給付を行う制度であるから,どのような法制度を採用するかは,基本的には立法府あるいは行政府の広い裁量に委ねられる。しかしながら,社会保障制度も我が国の法制度の一部であるから,憲法を始めとして,既存の法体系の枠内で政策を考える必要がある。他方,社会保障制度は国民の生存権の保障に直接的に関わる制度であり,制度そのものの妥当性の検討に加え,政策決定の過程や社会保障制度の運営に関する手続きの適正性,妥当性の検証も重要な課題である。
これらの問題意識に基づき,本研究プロジェクトは,第一に,既存の法解釈論,法政策論を踏まえ,社会保障制度の在り方に関して法学的観点からの検討を行い,現在,研究の場,あるいは政策策定の場で議論されている政策オプションにつき,どのような法制度の仕組みが考えられるかについての基礎的資料を提供する。第二に,政策策定の過程や社会保障制度の運営に関する手続きの在り方を適正性や妥当性の観点から検討する。これらの検討を通じ,本研究所で行われている政策研究等に資する基礎的な資料を提供する。
研究計画
本プロジェクトでは,上記の目的を達成するために,研究会の開催とその成果の発表を行う。まず,法学の基礎的な研究として,社会保障関連の事例に関する判例研究を行う研究会を開催し,その成果を研究所で刊行している『社会保障研究』に掲載する。各会の報告者(執筆者)は『社会保障研究』の幹事が編集委員会に諮った上で選出する。
第二に,令和元年度から継続して,生活に困難を抱える,又は将来抱える蓋然性が高い者・世帯に対する支援について,地域全体で主体的に解決することを可能とする,又は支える法的な仕組みを明らかにする研究を行う。
研究実施状況
令和元年度は,所外の研究者の協力を得ながら,社会保障法判例研究会を当研究所において開催し,報告者は判例研究を執筆し,また,同時にその判例の政策的意義等について社会保障と法政策として『社会保障研究』に掲載した。
また,申請を契機としたサービスの提供という原則の下で,必要なサービスが行き渡るための法的仕組みを明らかにするための端緒として,既存の法制度の中で職権によるサービスの提供の開始についての分析を行い,所内研究会において嵩さやか先生(東北大学大学院法学研究科教授)から有益なコメントを得た。上記のとおり令和 2 年度も研究を継続する。
プロジェクトメンバー
泉田信行(社会保障応用分析研究部)
黒田有志弥(社会保障基礎理論研究部)
所外委員
岩村正彦(東京大学名誉教授)
菊池馨実(早稲田大学法学学術院教授)
永野仁美(上智大学法学部教授)
島村暁代(立教大学法学部准教授)