T 社会保障給付費の範囲等
1. 社会保障給付費の範囲は、ILO(国際労働機関)が国際比較上定めた社会保障の基準に
基づいて決定されている。
@制度の目的が、次のリスクやニーズのいずれかに対する給付を提供するものである
こと。
(1)高齢 (2)遺族 (3)障害 (4)労働災害 (5)保健医療 (6)家族 (7)失業
(8)住宅 (9)生活保護その他
A 制度が法律によって定められ、それによって特定の権利が付与され、あるいは公
的、準公的、若しくは独立の機関によって責任が課せられるものであること。
B 制度が法律によって定められた公的、準公的、若しくは独立の機関によって管理さ
れていること。あるいは法的に定められた責務の実行を委任された民間の機関であ
ること。特に、労働者災害補償の制度については、民間機関により実行されている
ことがあるが、対象の中に含めるべきである。
(ILO該当URLはhttp://www.ilo.org/public/english/protection/secsoc/areas/stat/css/index.htm)
2. 社会保障給付費の「医療」「年金」「福祉その他」部門別分類は、次のとおりである。
「医療」には、医療保険、老人保健の医療給付、生活保護の医療扶助、労災保険の医療
3. 社会保障給付費の機能別分類は、上記社会保障給付費の範囲1. @におけるリスクや
ニーズごとに給付費を集計したものである。
4. 平成18年度における障害者自立支援法の施行を契機に、関係する費用とその機能別分類
等についての精査を過去に遡って行い、必要な改訂を行った。