第52表 公的年金受給権者1人当り年金額

(A) 旧制度分

年度末現在 (単位 円)

(注)
  1. 「船員保険」には寡婦年金、遺児年金を含む。
  2. 平成2年度以降の「厚生年金保険」は、それぞれ併給している基礎年金分を含む。
  3. 平成3年度以降の「厚生年金保険」は、基金代行支給分を含む。