T 社会保障給付費の範囲

1. 社会保障給付費の範囲は、ILO(国際労働機関)が国際比較上定めた社会保障の基準に基づいて決定されている。

 ILOでは、社会保障の基準を次のように定めている。すなわち、以下の3基準を満たすすべての制度を社会保障制度と定義する。
 @制度の目的が、治療的又は予防的医療を提供するもの、所得保障を行うもの、あるいは扶養家族に対して補足的給付を提供するものであること。
 A制度が法律によって定められ、それによって特定の個人に権利が付与され、あるいは公的、準公的、若しくは独立の機関によって責任が課せられるものであること。
 B制度が公的、準公的、若しくは独立の機関によって管理されていること。
 ただし、業務災害補償は、その責任が直接事業主に課せられているので、上記Bを満たさないが、社会保障に含める。
 上記の基準に従えば、社会保障制度として、社会保険制度(雇用保険や労働者災害補償保険を含む)、家族手当制度、公務員に対する特別制度、公衆衛生サービス、公的扶助、社会福祉制度、戦争犠牲者に対する給付などが含まれる。

 社会保障給付費は、上記のILO基準に従い、国内の社会保障各制度の給付費について、毎年度の決算をもとに推計したものである。(統計表 第7表「ILO基準による平成7年度社会保障費用」参照)

2. 社会保障給付費の「医療」「年金」「その他」別分類は次のとおりである。

 「医療」には、医療保険、老人保健の医療給付、生活保護の医療扶助、労災保険の医療給付、結核、精神その他の公費負担医療、保健所等が行う公衆衛生サービスに係る費用等が含まれる。
 「年金」には、厚生年金、国民年金等の公的年金、恩給及び労災保険の年金給付等が含まれる。
 「その他」には、生活保護の医療扶助以外の各種扶助、児童手当等の各種手当、施設措置費等社会福祉サービスに係る費用、医療保険の傷病手当金、労災保険の休業補償給付、雇用保険の失業給付等が含まれる。


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