T 社会保障給付費の範囲等


1. 社会保障給付費の範囲は、ILO(国際労働機関)が国際比較上定めた社会保障の基準に
  基づいて決定されている。

   ILOでは、社会保障の基準を次のように定めている。すなわち、以下の3基準を満たす
  すべての制度を社会保障制度と定義する。
@制度の目的が、次のリスクやニーズのいずれかに対する給付を提供するものである
 こと。
 (1)高齢 (2)遺族 (3)障害 (4)労働災害 (5)保健医療 (6)家族 (7)失業
 (8)住宅 (9)生活保護その他

A 制度が法律によって定められ、それによって特定の権利が付与され、あるいは公
 的、準公的、若しくは独立の機関によって責任が課せられるものであること。

B 制度が法律によって定められた公的、準公的、若しくは独立の機関によって管理さ
 れていること。あるいは法的に定められた責務の実行を委任された民間の機関であ
 ること。特に、労働者災害補償の制度については、民間機関により実行されている
 ことがあるが、対象の中に含めるべきである。

   上記の基準に従えば、社会保障制度として、社会保険制度(雇用保険や労働者災害補償
  保険を含む)、家族手当制度、公務員に対する特別制度、公衆衛生サービス、公的扶助、
  社会福祉制度、戦争犠牲者に対する給付などが含まれる。

   社会保障給付費は、上記のILO基準に従い、国内の社会保障各制度の給付費につい
  て、毎年度の決算等をもとに推計したものである。なお、ILO基準に従えば、児童福
  祉、老人福祉等の分野で地方自治体等が地方の財政のみにより行っている事業等の費用
  も上記の基準に合致するものであれば社会保障給付費から除外されるものではない
  が、国内の統計資料の制約から基本的には含まれていない。


   ILOは1949年以来19回の社会保障費用調査を実施し、各国から提供された社会保障費
  データを、“The Cost of Social Security”としてインターネットのホームページで公開し
  ている。

(ILO該当URLはhttp://www.ilo.org/public/english/protection/secsoc/areas/stat/css/index.htm)


2. 社会保障給付費の「医療」「年金」「福祉その他」部門別分類は、次のとおりである。

  「医療」には、医療保険、老人保健の医療給付、生活保護の医療扶助、労災保険の医療
 給付、結核、精神その他の公費負担医療、保健所等が行う公衆衛生サービスに係る費用等
 が含まれる。

  「年金」には、厚生年金、国民年金等の公的年金、恩給及び労災保険の年金給付等が含
 まれる。

  「福祉その他」には、社会福祉サービスや介護対策に係る費用、生活保護の医療扶助以
 外の各種扶助、児童手当等の各種手当、医療保険の傷病手当金、労災保険の休業補償給
 付、雇用保険の失業給付が含まれる。なお、再掲した介護対策には、介護保険給付と生活
 保護の介護扶助、原爆被爆者介護保険法一部負担金及び介護休業給付が含まれる。

3. 社会保障給付費の機能別分類は、上記社会保障給付費の範囲1. @におけるリスクや
  ニーズごとに給付費を集計したものである。

4. 平成18年度における障害者自立支援法の施行を契機に、関係する費用とその機能別分類
  等についての精査を過去に遡って行い、必要な改訂を行った。




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