T 社会保障給付費の範囲等
1.社会保障給付費の範囲は、ILO(国際労働機関)が国際比較上定めた社会保障の基準に基づいて決定されている。
ILOでは、社会保障の基準を次のように定めている。すなわち、以下の3基準を満たすすべての制度を社会保障制度と定義する。@制度の目的が、次のリスクやニーズのいずれかに対する給付を提供するものであること。
(1)高齢 (2)遺族 (3)障害 (4)労働災害 (5)保健医療 (6)家族 (7)失業 (8)住宅 (9)生活保護その他
A 制度が法律によって定められ、それによって特定の権利が付与され、あるいは公的、準公的、若しくは独立の機関によって責任が課せられるものであること。
B 制度が法律によって定められた公的、準公的、若しくは独立の機関によって管理されていること。あるいは法的に定められた責務の実行を委任された民間の機関であること。特に、労働者災害補償の制度については、民間機関により実行されていることがあるが、対象の中に含めるべきである。
社会保障給付費は、上記のILO基準に従い、国内の社会保障各制度の給付費について、毎年度の決算等をもとに推計したものである。なお、ILO基準に従えば、児童福祉、老人福祉等の分野で地方自治体等が地方の財政のみにより行っている事業等の費用も上記の基準に合致するものであれば社会保障給付費から除外されるものではないが、国内の統計資料の制約から基本的には含まれていない。
ILOは1949年以来19回の社会保障費用調査を実施し、各国から提供された社会保障費データを、“The Cost of Social Security”としてインターネットのホームページで公開している。
(ILO該当URLはhttp://www.ilo.org/public/english/protection/secsoc/areas/stat/css/index.htm)
2.社会保障給付費の「医療」「年金」「福祉その他」部門別分類は、次のとおりである。
3.社会保障給付費の機能別分類は、上記社会保障給付費の範囲1.@におけるリスクやニーズごとに給付費を集計したものである。
4.社会保障給付費は、原則5年間隔で過去からの連続性を考慮しつつ、費目の分類等について改訂を行っている。平成17年度は改訂時期に当たるため、過去に遡り必要な改訂を行った。
主な改訂は、